裁判員裁判の性犯罪、運用をめぐっての動き

裁判員裁判の性犯罪が初めて行われます。
本日午後、選任手続が行われ、明日から審理が始まります。


私の立場から個別の事件を取り上げるのは、とても気が重いです。
どんなに辛いお気持ちでいられるのだろう、と思いますし、また自分のときのこともやはり思い出します。
捜査過程もですが、裁判そのものが、私にとっては、『暴力』でした。安心も自信も自由も全くなかったのです。やはり思い出すと辛いので、乱文になりますがご容赦ください。


先週、裁判員裁判の性犯罪について、プライバシー保護の観点から、裁判員に知人が選任されることを防ぐための、運用上の大きな指針が最高検察庁から出されました。各地検に通達するということでした。

各地で検察に働きかけてくださった方々のおかげです。
少し私も関わりました。多くの方のご協力に、心より感謝申し上げます。


また、検察側の動きを受けてのことでしょう、ようやく、裁判員裁判の性犯罪を初めて審理する地裁でも、「極端な意見の裁判員には注意することもある」などと方針を打ち出しました


性犯罪はやはり裁判員制度の対象外とするべきだと強く思いますし、不安は残りますが、当初「無視」を決め込んでいたことを考えると、現段階では、可能な限りのことをしてもらった、とプラスに評価したいと思います。


裁判員裁判では、検察が良いイメージを作り出す、ショーのような印象で不信感を持たれた方も多いと思います。東京、埼玉の裁判は、確かに「ショー」のようだと私も思いました。
何人も検察官が付き、とても積極的に、より重い刑を求刑するよう働きかけていると感じました。国家権力を武器にして、とてもお金もかけているとも思いました。
なので検察への不信を感じるのは無理もないことだと思いますが、
あちこちで感じることですが、おそらく、世間のイメージと、もともとの検察の実態は、かけ離れています。


昨年12月の被害者参加制度の導入以降、検察は本来あるべき姿になってきたように思います。


報道される重大事件では優秀な検察官が付きますが、通常、捜査担当と、公判担当では検察官が違うことが多く、日本の司法制度は判例主義ですから、言葉は悪いですがほぼ出来レースのような感じで、公判担当の検察官は、プレゼン能力も何もなく、積極的に動かないということが多かったのです。
特に性犯罪は、被害者が出廷しないことを前提に、勝手にすすめられていたと思います。そのような検察官のやる気のなさ、配慮のなさで、よけいに被害者が追いつめられていっていたのです。


被害者参加制度は賛否両論ありますが、私は賛成です。もちろんまだ不備な点も多いですが、選択できますし、何より検察側の意識改革、行動改善に直接結びついています。処罰感情や、厳罰化云々以前の話です。
性犯罪の場合は、ダメージの大きさが反映されていない、とても軽い刑罰ですから、仮に今までより刑が重くなったにしても(そこまで反映されるのに時間はかかるでしょうが)厳罰化というよりも適正化だと思います。女性は牛や馬と同じ「動産」でもないですし、「夫や父のものが盗まれた」という明治時代のままの、女性の性的自己決定権を無視したひどい法律と判例です
何より、司法関係者の内輪のみで、ずれた感覚でいたときとは、逆のベクトルが働くでしょう。


被害者参加制度が導入されるまでは、被害者は蚊帳の外に置かれていました。
刑事裁判は、被害者に代わって国が加害者を訴える、その代弁者が検察で、被害者は証人の一人にすぎません。
裁判中には何も話せないですし、弁護士を頼んだとしても、弁護士も傍聴席で傍聴し、裁判前後に検察官と連絡をとる、というのがせいぜいでした。(私の場合は、検察官はその連絡すら無視していましたが)
被害を受けた当事者なのに、裁判がどのように進められるかの説明もなく、検察の都合で勝手に進められていました。


特に性犯罪の場合は扱いがひどく、証人というより傍聴人に近い扱いでした。いえ、傍聴人よりひどかったと思います。
被告人、つまり加害者が否認している場合、出廷が求められるのが通常なのですが、どうせ法廷には来ないという前提で最初からやる気がなく、「紙の上の幻の存在」でした。
捜査担当と公判担当は分かれているのが通常で顔をあわせることもなかったです。
極端に言えば、検察は「うやむやにしよう」という意識だったということです。


私が最近直接お話した検察も「加害者訴追のあまり被害者置き去りだった」と認めていました。
これは全ての犯罪においての被害者、という意味で、
性犯罪の場合は、加害者訴追も甘かったのです。どうせ示談、執行猶予、たいした刑にならないから適当にやろう、という風潮でした。
そういったいい加減な対応が、良いほうに変わっていくのなら望ましいことです。


被害者参加制度は、実は、検察への監視でもあります。今までのように好き勝手にできないのですから。
被害者本人が出廷できなくても、弁護士を頼めば、検察官の隣に座って、例えば意見陳述の代読をしてもらうこともできます。
何より検察官が、適当に仕事をする、ということが許されないのが、一番いいです。
(もちろん本来そうあるべきなのですが、日本の検察は起訴・不起訴の判断時点である意味裁判所のような役割を果たす特殊性を持っています。有罪率が高いのはそのためです)


それが裁判員裁判だと、世間に与える印象作りを優先しているように思え、ショーのようだと違和感を感じるのは事実ですが。


しかし、法改正が間に合わない今は、検察官に、被害者の方へのなるべくの配慮をしてもらうしか手はありません。裁判員裁判では、優秀な検察官がつくでしょうし、入念な準備をして裁判にのぞむと思います。
国民の監視の目が入り、調書も読まずに裁判に臨む、明らかな矛盾点も追及しない、等は許されないのですから。


ただ、外部からはわからない点で私が危惧しているのは、検察が自分たちのアピールのために、都合のいいように「被害者を使う」のではないか、ということです。
大切なのは、被害者自身が納得しているか、同意を得ているのか、無理強いしていないか、です。
選択肢を示し、メリットとデメリットまで説明した上で、被害者の意思を反映させることが必要だと思っています。


以下、長くなりますが、いくつかの記事を転載します。



 裁判員:性犯罪、身近な人は不選任 被害者に配慮 最高検毎日新聞 2009年8月26日)

 
 性犯罪を審理する裁判員裁判で、最高検は、被害者と生活圏や人間関係が共通する裁判員候補者を裁判員に選ばないよう積極的に地裁に求める方針を、全国の高検、地検に示した。被害者のプライバシー保護が狙いで、該当者については裁判員選任手続きの際、理由を示さずに不選任請求する。被害者には事前に候補者名簿に知人がいるかも確認してもらい、同様に対応する。不選任請求に関する検察の具体的な方針が明らかになるのは初めて。


 性犯罪の裁判員裁判は9月2〜4日に青森地裁、10月20〜22日に福岡地裁で開かれる。


 性犯罪を巡っては被害者側から、身近な人間が裁判員になって被害実態を知られることや、候補者に被害者情報が伝わることは心理的負担が大き過ぎるなどと懸念の声が出ていた。裁判員法では、被告や被害者の親族、代理人らのほかは、不公平な裁判をする恐れがあると認められた者しか裁判員から外すことができない。検察側は選任手続きでの権利を活用することで対応することにした。


 検察幹部によると、被害者に日常生活の範囲や人間関係を尋ね、地域や団体など「一定の範囲」を設定する。選任手続きでは、「住んでいる自治体は」「職種は」「大学生の知り合いがいるか」「何のサークルに入っているか」などと候補者に対して裁判長に質問してもらい、回答が「一定の範囲」に当たれば理由を示さず不選任を求める。該当者が法定の人数を超えた場合は追加質問で絞り込む。


 また、被害者に候補者名簿を示して知り合いと同じ名前があれば、年齢や容姿を聞く。選任手続きで同一人物と確認できたり、別人と断定できない場合は同様に不選任を求める。「不公平な裁判をする恐れがある」と判断できれば、それを理由に不選任請求する。


 理由なく不選任請求すべき人が法定の人数を超える場合は判明している事情から優先順位をつけて請求する。



 【ことば】▽裁判員選任と不選任請求▽ 


 裁判員候補者は、一般的に初公判当日の午前に行われる裁判員選任手続きに臨む。地裁は候補者に質問した上で、検察側などの請求も踏まえ、不公平な裁判をする恐れがあると判断した場合は不選任決定する。このほか、検察側と被告・弁護側は理由を示さないで原則各4人まで不選任を請求でき、地裁は必ず認める。辞退希望が認められた人を含め不選任となった人を除く候補者から抽選で6人の裁判員が選ばれる。



 

解説:性犯罪事件の裁判員除外、最高検指針 被害者、不安なお 具体的範囲など課題毎日新聞 2009年8月26日)


 性犯罪を審理する裁判員の選任手続きで検察側が打ち出した方針には、法の趣旨に沿って裁判の公正さを保つことを前提に、被害者の不安を取り除く狙いがある。


 不公平な裁判をする恐れがある者を除くため、選任手続きでは一定の情報を候補者に開示するのは避けられない。最高裁は被害者情報について大まかな住所や年齢などの説明にとどめ、心当たりがある候補者には個別に名前を挙げてもらう対策を示した。


 しかし、被害者側の不安は払しょくされていない。関係団体は「被害者とかかわりがある地域の住民を裁判員から外して」と求めるが、これだけでは「不公平な裁判をする恐れ」とは言えず、住民から無作為に裁判員を選ぶ制度の仕組みにも合わない。


 検察側の方針は、被害者側の要請に応える内容だ。ただし、理由を示さないで不選任請求できる原則4人まで候補者を絞り込む必要がある。被告が複数の事件で起訴された場合は、被害者も複数いて絞り込みが難しくなる。候補者への質問は裁判長しかできず、検察側が求める質問が採用されるかどうかも不透明な側面がある。除外を求める具体的な範囲の設定も今後の課題だ。


 性犯罪を巡っては、6人の一般市民に被害を知られる負担や公開法廷でいわれなき「落ち度」を追及される不安など選任以外の問題も指摘されている。「精神的な二次被害を恐れて被害申告を控える人が増えた」と指摘する関係者もいる。検察を含む法曹三者は、さらに努力を続ける責任がある。



 

性犯罪で「理由なし不選任」請求=裁判員裁判、被害者に配慮−最高検時事ドットコム

 

 性犯罪を審理する裁判員裁判について、最高検は26日までに、被害者と生活圏などが重なる候補者を裁判員に選ばないよう、選任手続きで理由を示さない「不選任請求」を活用する方針を決め、全国の地検に示した。被害情報が裁判員らに伝わることで二次被害を恐れる被害者側の声に配慮した。検察による不選任請求の活用方針が明らかになるのは初めて。
 


 性犯罪については、最高裁は被害者情報の開示を一部制限する方針を示しているが、被害者グループなどは裁判員裁判からの除外を求めている。
 


 裁判員の選任手続きでは、事件関係者ら不公平な裁判をする恐れを理由とした不選任のほか、検察、弁護側がそれぞれ原則4人まで理由を示さず不選任を請求できる。
 


 検察幹部によると、選任手続きの2日前までに裁判所から送付される候補者名簿を被害者に示し、知人と同じ名前があるかどうかを確認。同一人物と確認できなくてもその可能性があれば、理由を示さずに不選任を請求する。

 

 選任手続きでは、居住地域や職種、学校名などを裁判長から候補者へ質問してもらい、被害者の日常生活の範囲と重なる点が多いと判断すれば、理由なし不選任を請求する。

                                     (2009/08/26-11:33) 



 

性犯罪事件 身近な候補は不選任 被害者に配慮   東京新聞 2009年8月26日 夕刊



 性犯罪を対象とした裁判員裁判で、最高検は、被害者と居住地が近い候補者や人間関係が共通する候補者を裁判員に選ばないよう、選任手続きで理由を示さず不選任請求する方針を決め、全国の高検、地検に示した。被害者には事前に候補者名簿を示し、知人がいないかどうかも確認してもらう方針で、被害者のプライバシー保護を目的に不選任請求を活用する。


 性犯罪をめぐっては、被害者の知り合いが裁判員となった場合に、身近な人に被害実態を知られることで二次被害が生じることを懸念する声が出ていた。性犯罪を審理する裁判員裁判は九月二〜四日に青森地裁で初めて開かれる。


 検察幹部によると、選任手続きの二日前までに裁判所から受け取る候補者名簿を被害者に示し、知り合いと同じ名前があれば、選任手続きで同一人物かどうかを確認。別人と確認できない場合は不選任を請求する。また、被害者に日常の活動範囲や人間関係などを尋ねた上で、選任手続きの際に居住地や職種などを裁判長から候補者へ質問してもらう。回答で被害者と接点がある可能性が浮上した場合にも不選任を求める。


 選任手続きでは、検察側、弁護側双方が、特定の候補者を裁判員としないことを、理由の説明なしに申し立てることができる。申し立て可能人数はいずれも原則四人までだが、補充裁判員数に応じて上乗せされる。


 

裁判員裁判:性犯罪事件に要望 被害者プライバシー保護、地裁が配慮内容説明 /青森  
                                
                                    (毎日新聞 2009年8月28日 地方版)



 来月開かれる性犯罪事件の裁判員裁判に向け、女性を支援するNPO法人「ウィメンズネット青森」(青森市)が被害者への配慮を求めていたのを受け、青森地裁は27日までに、裁判員の選任手続き時などの配慮内容を口頭でNPO法人に説明した。


 NPO法人によると、「被害者のプライバシーを守るように」との要望に対し、地裁は選任手続き時の配慮として▽被害者の個人情報は性別、住居地域、年代にとどめる▽メモをとらず、口外はしないよう要請する−−などと回答。「2次被害の配慮をしてほしい」との要望には▽証人や被害者の意見陳述の際はパネルやビデオリンク、家族の付き添いなどを検討する▽法廷などでは名前を伏せる−−などの考えを示したという。


 一方、「先入観を払しょくするための配慮として、研修などの機会を設けてほしい」とする要望には、「裁判員に対し事前に教育や指導はできない」とし、討議の場で偏見や先入観を排除する努力をすると説明するにとどまったという。


 NPO法人は「公正な判断をするため、予備知識を身につける研修をしてほしかった。法廷でプライバシーがどう守られるか見たい」とコメントした。【山本佳孝】


 

「女性被害者に最大限の配慮」 性犯罪の裁判員裁判青森地裁  (東京新聞共同通信  2009年8月27日 13時31分)


 青森地裁は27日までに、強盗強姦事件を審理する裁判員裁判が9月2日から始まるのを前に、被害者保護の徹底を求めていた女性団体に対し「裁判員選任手続きでは最大限の配慮をする」などと回答した。
 

 地裁から26日説明を受けた青森市特定非営利活動法人NPO法人)「ウィメンズネット青森」によると、地裁は「裁判員に、討議のやりとりの中で(性犯罪被害者への)偏見や先入観を排する努力をする。極端な意見の裁判員には注意することもある」との見解も示した。


 地裁は裁判員選任手続きでまず、候補者に被害者の氏名や住所は伝えずに、被害者が住む地域や年代を伝えると回答。裁判長が裁判員に質問、返答次第では不選任を検討するとしている。候補者にはメモは取らず、内容を口外しないよう依頼する。
 

 今回の裁判員裁判では、被害者が別室からモニターを通じて意見を述べる「ビデオリンク方式」が採用されるが、地裁はさらに配慮として、法廷で名前を伏せることや、家族の付き添いを認めることなどを挙げた。
 

 同団体は「地裁としてできる最大限の回答はしてもらったと考えている。今後はどのように実施されるのかを見届けたい」としている。  (共同)


 

公判前日に裁判員選任 性犯罪被害者へ配慮 青森地裁 河北新報社



 9月2日から青森地裁で開かれる東北初、全国で3例目の裁判員裁判で、地裁は裁判員の選任手続きを前日の1日に実施する。東京、さいたま両地裁での2件の裁判員裁判では、初公判当日に行われており、選任手続き期日と公判期日の分離は今回が初めてとなる。青森地裁は、対象事件が性犯罪で被害者のプライバシー保護が求められることや、青森県の交通事情を考慮したとみられる。


 東京、さいたま両地裁は、公判初日の午前に選任手続きを実施し、昼休みを挟んで午後に公判を始めた。青森地裁は1日午後、選任手続きだけを行い、初公判は2日午前に開廷する。


 青森地裁は2005年6月〜09年5月、計13回の模擬裁判員裁判を開いた。選任手続き期日と公判期日を分離する方法を取ったことはなく、本番が初めての試みとなる。


 地裁は分離の理由を明らかにしていないが、関係者によると、裁判員裁判では全国で初めて性犯罪事件を扱うことが影響しているようだ。


 地裁は選任手続きで、被害者のプライバシーに配慮するため、裁判員候補者に事件概要を説明する際、被害者の氏名を明かさず、大まかな住所や年代を示すにとどめる。個別の候補者への質問でも、被害者や被告と関係がないかどうかなどを、裁判長らが慎重に確認する方針を掲げている。


 法曹関係者は「被害者の名前などを伝える、ほかの事件と比べ、作業時間が長くなることが予想される。分離方式ならば、その後の裁判日程などを気にせずに作業に集中できる」と指摘する。


 分離の要因として、もう一つ挙げられるのが青森の地理的な特徴、交通事情だ。


 下北半島の北端・大間町から地裁のある青森市までは片道約150キロ。公共交通機関を乗り継ぐと、最速でも約4時間かかる。仮に午前10時に選任手続きを始めるとすると、前泊が必要な場合も出てくるため、遠隔地の候補者に配慮したとみられる。


 半面、審理スケジュールにもよるが、分離することで、前泊を必要としない裁判員や補充裁判員の拘束が1日長くなることもある。


 裁判員候補者名簿に記載された下北地方の男性(40)は「性犯罪事件なので、慎重に選任するのはもっともだ」と理解を示しながら「日程が1日長くなるとしたら、仕事や日常生活に影響が出ないか心配だ」とも話している。


2009年08月30日日曜日


 

3件目の裁判員裁判、初めて性犯罪を対象に


 全国3件目の裁判員裁判が1日、青森地裁で始まる。


 裁判員の選任手続きには、呼び出し状を送付した73人のうち、40人前後の裁判員候補者が出席する予定となっている。性犯罪を対象とした初めての裁判員裁判となることから、地裁は被害者のプライバシーに配慮して慎重な選任を進める。


 裁判では、女性2人に対する強盗強姦(ごうかん)事件などが審理される。地裁は選任手続きで候補者に被害者との関係を尋ね、知人などが選ばれないようにする。その際も被害者の氏名を告げず、居住自治体や年代などで判断してもらう。手続きにかかる時間が予測できないため、1日は手続きのみとした。


 青森地裁は7月、候補者名簿から100人を抽出し、病気などで辞退を申し出た27人を除く73人に呼び出し状と質問票を送付。関係者によると、地裁は質問票への回答を基に30人ほどの辞退を認めるなどしたという。


 これまでの裁判員裁判2件では、呼び出し状送付対象が東京地裁で73人、さいたま地裁で69人。このうち辞退を認めたり、呼び出し状が届かなかったりしたのはそれぞれ24人と25人で、呼び出し状を送付した人に占める割合は33%と36%。青森地裁では、4割強となる。


(2009年9月1日03時17分 読売新聞)